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CORPORATE

輸出管理

輸出管理方針

弊社は国際的な平和及び安全の維持の観点から、外国為替及び外国貿易法(以下、外為法)等輸出関連法規による安全保障輸出管理を適切に実施するため、下記の輸出管理方針を「安全保障輸出管理規程」(CP)として定めております。

  1. 1.貨物等の輸出、技術の提供、仲介貿易取引及び技術の仲介取引については、外為法等に反する行為は行いません。
  2. 2.外為法等の遵守及び適切な輸出管理を実施するため、代表取締役を輸出管理の最高責任者に定め、輸出管理体制の整備、充実を行います。

弊社製品を輸出される際のご注意

外為法等で規定されているリスト規制品目(輸出令別表第1の1~15項及び外為令別表の1~15項に該当する貨物・技術)を輸出する場合、輸出者様において経済産業大臣の許可を受ける必要があります。また、弊社製品は輸出令別表第1の16項及び外為令別表の16項に該当しています。キャッチオール規制要件(客観要件およびインフォーム要件)に該当する場合も、輸出者様において経済産業大臣の許可を受ける必要があります。

製品に関する該非判定につきましては、弊社担当営業へお問い合わせください。

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