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CORPORATE
弊社は国際的な平和及び安全の維持の観点から、外国為替及び外国貿易法(以下、外為法)等輸出関連法規による安全保障輸出管理を適切に実施するため、下記の輸出管理方針を「安全保障輸出管理規程」(CP)として定めております。
外為法等で規定されているリスト規制品目(輸出令別表第1の1~15項及び外為令別表の1~15項に該当する貨物・技術)を輸出する場合、輸出者様において経済産業大臣の許可を受ける必要があります。また、弊社製品は輸出令別表第1の16項及び外為令別表の16項に該当しています。キャッチオール規制要件(客観要件およびインフォーム要件)に該当する場合も、輸出者様において経済産業大臣の許可を受ける必要があります。
製品に関する該非判定につきましては、弊社担当営業へお問い合わせください。